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親権者の決定
離婚をする場合に1番大きな問題が子供の問題です。 その子供が未成年である場合に親権者問題が出てきます。
- 身上監護権
- 財産管理権
子供の世話やしつけ、教育、法律で定められている身分行為の代理人となることです。
子供名義の財産を法律行為をする必要がある場合に代わって財産管理をすることです。
親権者は離婚しようとしている夫婦が話し合いで決めるものですが、話し合いがまとまらない場合や話ができない (行方不明など)などの場合は家庭裁判所に親権者指定の調停の申し立てをし調停、または審判で決定しなければなりません。
お互いが子供を相手に引きっとってほしい場合などでよくトラブルになることがあります。 ですが、子供の親権問題が決まらない限り離婚は成立しませんし、裁判になりどちらかに親権者が決定してしまいます。
ですが、子供を押し付け合っているぐらいなので子供には愛情がなく、虐待などになりかねません。 その場合は、親権者喪失の申し立てをすれば、変更することもできます。 また、第三者の監護者を置くこともできます。
養育費について
養育費は3つの方法から算出できます。
- 実費方式
- 生活保護基準方式
- 学研方式
お互いの収入から分担額を決める方法です。円満解決はこちらです。
生活保護法に基づき最低限の生活保障。一般家庭には低すぎる欠点があります。
実態調査から算出された消費単位から最低生活の算出方法です。
このような算出方法で出た金額を養育費と決めますが、人生生きていれば色々なことが起きます。 例えば、勤務先の倒産、病気などで生活ができなくなってしまった場合、一度決めた慰謝料の増額請求をすることもできます。 ですが、相手もなかなか応じてくれるが少ないようです。
すべての事項が決まれば、支払方法、支払時期、支払期限、期限を守らなかった場合の違約事項をきちんと決めキチンとした書面に残し離婚することをお勧めします。
子供の氏変更
離婚し子供と同居する子供の氏違う場合、基本的には何の問題もないのですが、子供のことを考え 変更したほうがいい場合は、家庭裁判所の許可を得て入籍届を変更すれば氏を変更することができます。 親権者と監護者が別々で監護者の氏に変更したくても実際の親権者の名前から変更することはできません。
子供の氏変更
離婚し子供と同居する子供の氏違う場合、基本的には何の問題もないのですが、子供のことを考え 変更したほうがいい場合は、家庭裁判所の許可を得て入籍届を変更すれば氏を変更することができます。 親権者と監護者が別々で監護者の氏に変更したくても実際の親権者の名前から変更することはできません。
面接交渉権
離婚の後に親権者ではない親が、子供に会うための権利です。 ですが、子供の状態を最優先に考える為に、一度決まった権利も家庭裁判所に申し立てすればどちらにも変更ができます。