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4つの離婚の方法

個人的な話し合いで決着をつける協議離婚、家庭裁判所での調停離婚と審判離婚、強制力のある判決離婚。

協議離婚

夫婦間での話し合いによる離婚方法です。

お互い夫婦の話し合いで、すべての問題(慰謝料、財産分与、親権問題養育費など)について合意すれば、 第三者をを介入させずに離婚する方法です。

現在の日本での離婚方法の約80%を占める方法です。
不当離婚が発生する場合がありますのできちんとした機関、または専門家に相談をお勧めします。

調停離婚

夫婦間では合意せず、調停を使った離婚方法です。

まずは、家庭裁判所で家事相談で相談し、調停になった場合は、 家庭裁判所に調停の申出の書類と必要書類を提出し、調停となります。
調停理由は、どんな理由でも問題はなく、離婚原因など法律上の問題でなくても調停はできます。

調停の日取りが決められ、家事調停委員2人と裁判官1人と当事者2名で行われます。 状況に応じ、当事者は個別で聴取する場合もあります。基本的には当事者の出席が原則的には決められています。
特に成立日に関しては、正当な理由なしでは過料の制裁が加えられます。 一般的には、10回から30回くらいで、約半年ほどで結果が出ているようです。

この調停離婚の方法を使えば、裁判に比べれば費用も安く、不当離婚、不公平離婚が避けられるかと思います。
ですが、強制力がない為に、相手が応じない場合は、訴訟になります。

また、調停中に財産など勝手に処分してしまわないように、財産の禅譲維持の仮処分を求めることもできます。

審判離婚

調停でも合意せず、家庭裁判所の審判による離婚方法です。

夫婦間では合意せず、裁判所を使った離婚方法です。
調停での決着がつかず、家庭裁判所が職権を使い、もっとも公平な方法ですべての問題 (慰謝料、財産分与、親権問題養育費など)について決め、2週間で離婚が成立します。

ただし、家庭裁判所の決定について意義のある場合は、2週間以内に異議を申し出れば、効力がなくなり、 最終的な裁判の判決離婚になります。

判決離婚

家庭裁判所の審判でも決着がつかず判決(強制)での離婚方法です。

3つの方法でも離婚が合意されなかった場合は、裁判官による判決離婚となります。 判決離婚は、相手がどんなに「離婚はしない」と頑張っても強制的に離婚させられてしまいます。

ですが、強制的に離婚させるものですので、強制できるだけの理由が必要となります。

それが、  認められる離婚原因 と呼ばれる5つの原因です。